太田川ロイヤル会会則
第1章 会 則
第1条 本会は、太田川ロイヤル会と称し、事務所を広島市安佐南区東原1丁目22番11号に置く。
第2条 本会は、㈱太田川ゴルフ場の施設を利用し、ゴルフを通じ、会員の体位及び品格の向上を
図ると共に、明朗健全なる社交機関とすることを目的とする。
第3条 本会は上記の目的を達成するため下記行事を実施する。
1 競技会の開催。
2 会員の技術及びマナーの向上を図るため指導研究会の開催。
第2章 会員及び会費
第4条 本会の会員は下記の通りとする。
1 会員は、個人の1年会員のみとする。
2 本会に入会しようとする者は、本会の規約及び募集要項を承認の上、年会費の支払い手続きを
含めた所定の入会手続きを行い、本会の入会承認を得たことにより会員資格を取得する。
なお、会員資格を取得した日を持って入会日とする。
3 次の事項ついては利用拒否することができる。
暴力団、その他の反社会団体の構成員、準構成員又これらの団体と
密接な関係を有すると認められた時
4 本会が入会を承認しない場合、本会はその理由を通知する義務を負わない。
5 本会に対する届出事項に変更が生じたときは、速やかに本会所定の書式により、
その旨を届け出なければならない。
第5条 会員は、ハンデキャップ及び特典を取得することができる。その詳細は細則で定める。
第6条 会員は、会において定めた年会費を一括納入するものとする。
規定により納入された年会費は、理由の如何を問わず返還しない。
年会費は、太田川ゴルフ場の運営経費に充当する。
第7条 会員は会員証を交付される。紛失等により再発行する場合は手数料を徴求する。
会員は入場の際係り員に会員証を提示しなければならない。
会員証を提示せず、又は会員証記載の条項を守らない場合は会員としての取り扱いはしない
こととする。
第8条 会員の資格は次の各号に相当する場合は喪失する。
(イ)死亡
(ロ)退会
(ハ)除名
退会しようとする者及び死亡したる時は文書を以って会へ届出なければならない。
1 会員が次の各号に該当する時は、会の議決によって会員の資格を一時停止、又は除名
することが出来る。
2 3ヶ月以上諸支払いを滞納した場合。
3 諸規定に違反したもの又は著しくマナー不良なるもの。
4 本会の名誉を傷つけ秩序を乱す行為があったとき。
5 方法の如何を問わず、本会員以外のものに本会員としてプレーさせたとき
6 その他、会員資格の停止または除名処分が適当と会社が判断する行為があったとき
附則 この会則は令和4年11月1日より施行する。